特定特殊自動車検査

特定特殊自動車検査

特定特殊自動車(オフロード車)仕様確認検査についてのご案内

特定特殊自動車検査のご案内(全6ページ)の一括ダウンロードはこちらから

お知らせ

 平成18年より「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(オフロード法)による特定特殊自動車の排出ガス規定が始まりました。
この法律により、特殊自動車のうち公道を走行しない特殊自動車(オフロード車)で規制適用日以降に制作されたものは、基準適合表示又は少数特例表示の付された特定特殊自動車でないと使用することができなくなりました。ただし、上記適合表示がない特定特殊自動であっても環境省に特定特殊自動使用確認申請を行い、その特定特殊自動が基準に適合している場合には「特定特殊自動使用確認証」の交付を受けることにより使用が認められています。
 交易財団法人日本自動車輸送技術協会(JATA)は、特定特殊自動車の基準に適合しているか否かを検査する登録検査機関となっています。
 なお、オフロード法の規制適用車は定格出力19kW以上560kW未満のガソリン、LPGおよび軽油を燃料とする特定特殊自動車ですが、燃料の種類・定格出力、製造年月等により規制値及び規制適用開始日が異なりますので詳しくは環境省ホームページをご覧ください。また、車両が特定特殊自動車に該当するかどうかの照会手続き方法・申請手続き方法等も掲載されています。
 (環境省ホームページアドレス 特定特殊自動車排出ガス規制法 | 大気環境・自動車対策 | 環境省 (env.go.jp)
 ご参考までに、次ページ以降にこの特定特殊自動車使用確認検査の流れについてご案内させていただきます。

特定特殊自動車の一例

建設機械・産業機械・農耕用機械等

ブルドーザー
フォークリフト
コンバイン

上記は例として掲載したもので、車両が特定特殊自動車に該当するか否かが不明の場合には環境省にご確認ください。

特定特殊自動車使用確認の流れ(ご案内)

最初に:
 特定特殊自動車の使用確認には、最初に環境省に使用確認申請書を提出していただく必要があります。その申請書の中で、検査を行わせる登録検査機関を記載する欄がありますので、当協会に検査をご依頼いただく場合には「公益財団法人日本自動車輸送技術協会」と記載してください。

STEP1 申請書類の作成と環境省への申請

  1. 確認申請書に車名・型式・製造番号等必要事項を記載する。
  2. 外観図、燃料の種別、出力等を確認できる資料等の必要書類を用意する。
  3. 申請書類・必要書類の送付
    ※申請方法・必要資料等について記載されている「特定特殊自動車使用確認実施要領」、「確認申請書」は環境省ホームページより入手できます。
    内容について分からないことがある場合には環境省にお問い合わせ下さい。

STEP2 JATAへの依頼書の作成・提出・試験日程調整

  1. 「特定原動機又は特定特殊自動車の排出ガス試験依頼書」に必要事項を記入する。この場合、特定特殊自動車の型式・番号・用途を記入してください。(原動機を自動車と読み替えてください)
    試験依頼書は当協会ホームページより入手できます(http://www.ataj.or.jp/offroad/iraisho_ryokinhyo/)
  2. 環境省へ提出した申請書・必要書類の写し一式を用意
  3. 上記1及び2の書類を下記宛てに郵送または持参
    提出先
    公益財団法人日本自動車輸送技術協会 昭島研究室
    〒196-0001 東京都昭島市美堀町4-2-2
    TEL 042-544-1004    FAX 042-544-1015
  4. 検査の受付及び試験日程の調整等
    試験日時は依頼者のご希望を勘案の上、決定させていただきます。

STEP3 特定特殊自動車の排出ガス試験等の実施

 試験は当協会昭島研究室、または、ご希望により依頼者指定の場所に昭島研究室より検査員が出張して以下の項目について実施します。

  1. 提出された試験依頼書・環境省への申請書類の写しを基に、検査車両の確認
    項目:車名・型式・車台番号・原動機型式・出力・製造時期等
  2. 確認後、試験記録としての検査車両の写真撮影
    注:出張検査においてカメラの持ち込み・撮影に関して制限がある場合には事前にご相談ください。
  3. 計測機器の取り付け・暖機及び車両の暖機終了後、排出ガス等の測定

STEP4 JATAより環境省へ検査結果の通知

 試験終了後、試験結果を基に検査結果通知書を作成し、JATAより環境省に通知します。
 また、依頼者には結果通知書の写しを添え、環境省に検査結果を通知した旨のご連絡をいたします。

STEP5 環境省より確認申請書へ確認証の交付

 JATAからの結果通知書をもとに、検査車両が基準に適合している場合には、環境省より「特定特殊自動車確認証」が交付されます。

この「特定特殊自動車確認証」を車両に備え付けておくことにより、使用することが可能となります。

 以上、簡単ですが特定特殊自動車の使用確認検査の環境省への申請から、「特定特殊自動車確認証」の交付までの流れを記載させていただきました。
 なお、JATAへの検査依頼受付窓口・検査手数料については別紙をご参照ください。
 また、事前相談及びご質問等がございましたら、遠慮なく下記問い合わせ窓口にご連絡ください。
問い合わせ窓口
・公益財団法人日本自動車輸送技術協会(JATA) 昭島研究室
TEL 042-544-1004  FAX 042-544-1015
〒191-0055
東京都昭島市美堀町4-2-2

特定特殊自動車使用確認検査の受付窓口
及び
検査手数料等についてのご案内

  1. 検査受付窓口
    公益財団法人日本自動車輸送技術協会 昭島研究室
    〒196-0001 東京都昭島市美堀町4-2-2
    TEL 042-544-1004  FAX 042-544-1015
  2. 検査手数料について
    〇昭島研究室にて実施の場合
     ①検査手数料  ② ①の消費税
    〇出張検査の場合
     ①検査手数料
     ②宿泊を伴う場合には宿泊費      →検査手数料料金表参照
     ③当協会所有の機器を使用する場合は機器の使用料
      排気黒煙測定器・・・1000円
      一酸化炭素・炭化水素測定器・発電機・コンプレッサー
      エンジン回転計・・・各500円
     ④上記①~③までの消費税
     ⑤昭島研究室から試験実施場所までの交通費(実費)
     ⑥当協会所有機器を使用する場合は送料の実費
  3. 検査手数料の収納方法
    ・昭島研究室において試験を実施する場合
      現金でのお支払いの場合は試験日当日まで、銀行振り込みの場合には試験日前日までにお願いします。
    ・出張試験の場合
      試験終了後、結果通知書の写しとともに、交通費実費等を含めた請求書をお送りします。
     検査手数料の納入方法は現金もしくは当協会銀行口座への振り込みとなります。
     〇現金によるお支払いの場合
       当協会昭島研究室管理課窓口
       〒196-0001 東京都昭島市美堀町4-2-2
       公益財団法人 日本自動車輸送技術協会 昭島研究室
     〇銀行振り込みの場合
       (振り込み手数料は振り込み人にてご負担お願いします)
       振込先:みずほ銀行東京営業部 普通預金 口座番号:2046582
       口座名義:公益財団法人 日本自動車輸送技術協会