車載診断システム判定処理により本故障と確定された時は、故障が再現されないことが確認されるまでは当該故障の原因に関する故障情報(コード:ISO15031-6またはSAE J2012)を保存するとともに、エンジン運転中は警告灯を点灯し続けるものとします。
次に故障診断が行われたドライビングサイクルが終了するまでに再び同じ故障が検知されなかった場合は、そのドライビングサイクルの終了時点において記録された仮故障情報を消去することができます。
後の3回の連続したドライビングサイクルのいずれにおいても再び同じ故障が検知されなかった場合は、警告灯を消灯できます。
診断処理によりOBDシステムが警告灯を点灯させた場合において、それに続く最低40 回のウォームアップサイクル(冷却水温度が始動時より22℃以上上昇し、かつ、70℃以上となるような運転)のいずれにおいても同じ故障が検知されず、かつ、当該ウォームアップサイクルにおいて警告灯が消灯している場合は、記録された本故障情報を消去できます。
触媒システムやEGRシステム等に対する故障診断が過去に実施されたことを示す「レディネスコード」が装置内部に記録されます。また故障発生時の運転状況を示す{フリーズフレームデータも記録されます。
さらに運転中における現在情報を得るため、OBDシステムは、計算エンジン負荷、冷却水温度、エンジン回転、スロットル開度、車速、酸素センサ出力等の情報を読み出す機能を備えることになっています。9.故障表示及び情報の保持と解除の条件
警告灯は、原動機が始動する前にイグニッションキーがオンの位置にある時に点灯し、
点灯機能が正常に作動していることの確認ができる機能を有することとされています。
警告灯は、通常の照明下で運転者が運転席において容易に確認できる位置に設置するものとし、ISO 2575による灯光又は運転者が容易に理解できる短文を表示する灯光とするとされています。
8.OBD Ⅱによる診断結果の表示方法
わが国のOBDⅡによる検知対象排出ガス成分は、CO NMHC及びNOxです。
ただし、触媒劣化の診断における検知対象排出ガス成分は、NMHCのみによって診断できる場合にあってはNMHCとし、NMHCのみで診断できない場合にあってはその触媒の特性に応じて必要とする検知対象排出ガス成分とするとされています。7.検知対象排出ガス成分
モード走行した時に以下のレベルを超えるような排ガス対策装置の故障がOBDで診断検知されなければならないという規定です。
6.OBDによる排出ガス閾値診断について