超小型モビリティを申請できるのは、
地方公共団体の長又は地方公共団体が組織する協議会の長で、申請先は地方運輸局長、検査は軽自動車検査協会が行います。
超小型モビリティは軽自動車の範疇となり、基本的に軽自動車の保安基準を満たす必要がありますが、以下の基準緩和措置があります。
詳しくは国土交通省ホームページにある
http://www.mlit.go.jp/common/000986214.pdf の書類を参照してください。
基準緩和措置の主な項目
・破壊試験(全面衝突・側面衝突・燃料装置の燃料漏れ等)
・制動装置
・シートベルト
・ヘッドレスト
・灯火器関係(取り付け個数・位置等)
・とびら
・乗車装置(難燃性・インストルメントパネル衝撃吸収)
基準緩和措置を受けるには、以下のような条件またはが制限あります。
・緩和項目の多くに、車両の幅が1.30m以下という条件 がある。
・また、項目によっては最高速度の制限がある。(多くが30km/h以下)
その多くは、設計上の諸元・検査時に確認できますが、技術基準要件のあるものは、基準緩和項目について超小型モビリティ認定申請時に保安基準に適合することを証する書面の提出が求められます。
保安基準に適合することを証する書面とは、
技術基準により試験を行い、その結果が技術基準を満足していることがわかる書面のことです。試験成績書等基準緩和 措置のなかで、技術基準要件のあるものは、
「制動装置」
「軽合金ディスクホイール」
制動装置に関しては、試験を実施する公的機関としてJATAが実施することになりました。
超小型モビリティの制動装置要件とは
細目告示別添10「トラック及びバスの制動装置の技術基準」および別添12「乗用車の制動装置の
技術基準」が適用されます。ただし、基準緩和措置により自動車の幅が1.30,以下のものは
・細目告示第93条第4号に規定する二輪自動車の基準 (協定規則78に適合する必要あり)
・EU Directive 93/14EECの技術的な要件(UNECE R.78)
・細目告示別添98「原動機付自転車の制動装置の技術基準」
上記いずれかの基準に適合すればよいことになっています。
JATAとしては超小型モビリティの制動装置試験に、細目告示別添98「原動機付自転車の制動装置の技術基準」
を採用することとしました。
この制約を超えた車は、軽自動車として扱われ現在の安全対策、環境対策など種々の自動車基準が適用されます。しかし超小型モビリティは、サイズ、重量の制約から、軽自動車としての基準を満たすのは厳しいとも言えます。そこで国土交通省では、新たに「超小型モビリティ認定容量」を平成25年1月31日に交付・施行することになりました。
設定対象となるのは、以下の要件すべてを満たしている車です。
軽自動車よりひとまわりサイズの小さい小型車-超小型モビリティが、CO2低減など環境対策や都市コミュニティ社会の快適な移動手段として、あるいは地方での過疎、高齢化社会を支える足として、様々な観点から注目を集めています。ただ超小型モビリティとはいっても全く新しいジャンルの車という訳ではなく、分類的には原付四輪車の範囲の車といえるものです。なお原付四輪車には、次のような制約があります。